■仮囲い設置は工事現場に必須です
建設工事などの現場では、工事区画を覆うように仮囲いがなされています。工事区画を囲う、資材置き場の周囲を囲うなど、仮囲いにはそれらの区画を明確にする目的と、関係者以外の立ち入り防止、資材の盗難防止、粉塵や騒音の軽減などの目的があります。
仮囲いには設置基準があり、建築基準法施行令に則って正確に設置しなければ罰則を受けてしまいます。転倒や崩壊対策だけでなく、こういった基準に則って施工することが、仮囲いの重要なポイントです。
【仮囲いの設置基準】
木造の建築物で高さが13M若しくは軒の高さが9Mを超えるもの、又は木造以外の建築物で2以上の階数を有するものについて、建築、修繕、模様替又は除却のための工事を行う場合においては、工事期間中工事現場の周囲にその地盤面(その地盤面が工事現場の周辺の地盤面より低い場合においては、工事現場の周辺の地盤面)からの高さが1.8M以上の板塀その他これに類する仮囲いを設けなければならない。(建築基準法施行令 第136条の2の20 仮囲い より抜粋)
■仮囲い設置時には転倒・崩壊しない対策を
仮囲いは工事区画を明確にする目的と、仮囲い内から発生する粉塵や騒音の軽減に役立ちますが、設置する仮囲いが転倒・崩壊しないようにしておくことも大切です。工事現場近くの歩行者や住居・建物に被害がないよう、安全な設計が求められます。
○このような転倒・崩壊対策が必要です
【接地面が土・砂利・アスファルトの場合】
単管パイプなどでパイプ組みを行い、控え補強用の単管パイプを2Mピッチ以内で確実に設置し、組み立てた骨組みに表面板を設置する際は、吹き上げ防止対策を金物などで行います。
【接地面にパイプの打ち込みが不可能な場合】
コンクリート面やタイル面、既存床がある場合は、接地面を損傷させないために、下地骨組用基礎を設置し、骨組みを作成して表面材を設置します。下地骨組用基礎は、規格コンクリート品、またはH鋼材といった重量物を使用することになり、控えパイプは確実に行います。改修工事の場合は、既存の建物から控え補強を設置する事も可能です。